回転釜を設置する環境によっては、使用中に火災や爆発が起こる可能性があります。このような事故が起こりうる場所で使用する電気機器には、防爆構造を採用しているのが一般的です。
ここでは、防爆についての基礎知識をまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
石油精製や化学合成プラントなどでは、可燃性ガスや蒸気、粉じんが空気中に放出されていることがあります。これらに空気が混合して生まれた爆発性雰囲気が点加減に接触すると、火災や爆発が発生する可能性が高いです。
このような事故を防止するため、爆発性雰囲気が生まれやすい環境で使われる電気機器には、爆発を防ぐ「防爆構造」の採用が義務付けられています。これをクリアした電気機器は「防爆電気機器」と呼ばれているでしょう。
労働安全衛生規則第280条では、「引火性の物の蒸気又はガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具を使用するときは、防爆性能を有するものでなければ、使用してはならない(※1)」と定められています。
また、防爆電気機器は厚生労働大臣の定める電気機械器具防爆構造規格を満たしていなければ、設置・譲渡・貸与が禁止されているでしょう。そのため、製造者ならびに輸入者は、国の認可を受けた登録検定機関にて防爆型式検定の受験が義務付けられています。仮に海外の認証を得ている機器であっても、国内で使う場合は防爆型式検定を受けなければなりません。
なお、防爆検定を受ける場合、申請者は「構造規格」もしくは「国際整合指針」から適用を希望する指針を選択できます。これまでは「構造規格」を適用するケースがほとんどでしたが、輸出入が活発になった近年では「国際整合指針」の適用が求められるケースも増えているようです。
※1 引用元:厚生労働省公式HP(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc6230&dataType=1&pageNo=1)
爆発の危険がある場所は、特別危険箇所・第一類危険箇所・第二類危険箇所の3つに分類されています。それぞれの特徴を確認しておきましょう。
危険度が高い場所である特別危険箇所は、爆発性雰囲気が連続して長時間または頻繁に生成される場所のことです。具体的には、可燃性ガスや液体が保管されている容器・タンク、ガソリンが入っている貯蔵タンクやタンクローリーなどが挙げられます。
爆発性雰囲気がしばしば存在・生成されやすい箇所のことです。特別危険箇所よりも多く存在し、可燃性ガス・蒸気の放出を行う容器・タンク、屋内や換気不可能な状況で可燃性のガス・蒸気が留まりやすい場所などが該当します。
爆発性雰囲気が生成される可能性が低い、生成されても短時間である箇所のことです。また、通常は問題なくても、異常時に爆発性雰囲気生成の恐れがある場所も含まれます。具体的には、1種場所の周辺や隣接する室内、タンクローリー車周辺などが挙げられるでしょう。
テスト調理の 可否 |
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デモ調理の 可否 |
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デモ調理の 可否 |
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